石桜同窓会 会則
石桜同窓会(岩手中学校・岩手高等学校同窓会)会則
第1条 本会は石桜同窓会と称する。
第2条 本会の事務所を母校に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、交誼を厚くし、母校の繁栄に寄与することを目的とする。
第4条 本会は目的遂行のため次の事業を行う。
⑴ 会誌及び名簿の発行
⑵ 総会及び懇親会の開催
⑶ 母校行事への参加援助
⑷ 功労者に対する感謝・表彰
⑸ その他必要と認めた事項
第5条 本会員を分け、次のごとく定める。
通常会員 岩手中学校・岩手高等学校の卒業生及び在学した者
賛助会員 岩手中学校・岩手高等学校に勤務した職員
現に岩手中学校・岩手高等学校に勤務する職員
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
常任理事 若干名
理 事 各回、各支部及びクラブOB会等代表2名以内
会 計 1名
監 事 3名
2 本会に名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。
第7条 役員は任期2ヶ年とし、再任することができる。
第8条 会長、副会長、会計及び監事は理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
常任理事は理事会において理事及び理事経験者の中から選出する。
理事は各回、各支部及びクラブOB会等毎に選出する。
第9条 会長は本会を代表し、一切の会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代理する。
常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
理事は理事会を構成する。
会計は本会の会計業務を行う。
監事は会計を監査する。
第10条 常任理事会は事業や行事等の企画立案及び実施に当るほか、会長が必要と認めた事項についての審議検討に当り、理事会の議案作成に当る。
第11条 理事会は重要なる事項を審議執行する。
第12条 本会に正副会長会議を設置し重要事案並びに常任理事会の議案等を審議する。
第13条 本会に必要と認めた場合委員会を置くことができ、該当する事項を審議する。
第14条 本会は年1回総会を開き、予算決算の承認並びに重要事項を議決する。
但し、必要ある場合は臨時総会を開くことができる。
第15条 本会の運営は入会金、終身会費、賛助会費及び寄付金等の収入による。
2 通常会員は下記の会費を納入しなければならない。
⑴ 入会金 5,000円(入会時)
⑵ 終身会費 7,000円(入会時)
第16条 本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第17条 会員は住所その他の変更がある場合は直ちに報告しなければならない。
第18条 本会則の改正は総会の決議による。
附 則
1 各地区に支部を置くことができる。
2 本会則は昭和27年8月30日より施行する。
3 不測の事態の発生などやむを得ない事情で総会を開催することができない場合、理事会を
総会に次ぐ決議機関とし、その決定を総会の議決とする。
この場合、書面などによる議決も可とするものとする。
なお、理事会の開催についても総会対応の方法と同様とする。
昭和 8年 2月11日制定
昭和22年 8月18日改正
昭和27年 8月30日改正
昭和33年 8月 3日一部改正
昭和36年 8月 5日一部改正
昭和42年 9月 2日一部改正
昭和56年12月19日一部改正
平成 元年10月27日一部改正
平成 6年10月21日一部改正(常任理事の設置)
平成12年10月20日一部改正(理事にクラブOB会等代表の追加)
平成14年10月18日一部改正(会費の変更)
平成15年10月17日一部改正(文言の整理)
平成20年10月24日一部改正(会の名称変更、会員資格の明確化及び名誉会長等の設置)
平成24年10月19日一部改正(会計年度の変更)
平成26年 8月23日一部改正(常任理事選任基準の変更、賛助会費の規定化)
平成27年 8月22日一部改正(役員(会計)の配置、正副会長会議及び委員会の設置)
平成29年 8月19日一部改正(各回生等理事人員の変更)
平成30年 8月18日一部改正(常任理事の役割変更)
令和 2年12月11日一部改正(不測の事態の発生の場合における総会対応)