第1条 | 本会は、盛岡市役所石桜会と称する。 |
第2条 | 本会は、旧制及び新制岩手中学校並びに岩手高等学校卒業生と賛助会員で構成する。 |
第3条 | 本会の目的は、市役所に勤務する石桜会会員相互の親睦と協力を深めるものとする。 |
第4条 | 本会の事務局は、幹事長のもとにおく。 |
第5条 | 本会には、次の役員をおく。ただし、役員の任期は1年とし再任は妨げない。 |
会長1名 副会長1名 幹事長1名 幹事若干名 監査2名 | |
第6条 | 本会の会費は必要に応じてその都度徴収するものとする。 |
第7条 | 総会は年1回とし、その他会長が必要と認めるときは臨時に総会を召集することができる。 |
第8条 | 次の事項は、総会で議決を経なければならない。 |
(1) 予算及び決算の承認 | |
(2) 規約の変更、その他必要と認められる事項 | |
第9条 | 総会における議案の承認は、出席者の過半数によって決定するものとする。 |
第10条 | 本会は、寄付行為は一切しない。 |
第11条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終了するものとする。 |
付 則 | |
この規約は、昭和63年4月27日より施行する。 |