第1条 |
本会の名称は、岩手高校ソフトテニス部『村桜会』と称す。 |
第2条 |
本会の事務局は岩手中・高等学校に置く。 |
第3条 |
本会は、岩手高校ソフトテニス部の活動を支援し、卒業生(以下会員とする)の相互の親睦を |
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図ることを目的とする。 |
第4条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
1 ソフトテニス部活動の目的達成のための援助支援。 |
2 会員相互の親睦交流を図る活動。 |
3 その他本会の目的達成に必要なる事項を行う。 |
第5条 |
本会は岩手高校ソフトテニス部の会員で組織する。 |
第6条 |
本会には次の役員を置く。 |
会 長 1名 |
副会長 2名 |
会 計 1名 |
監 事 1名 |
顧 問 1名 |
第7条 |
前条の役員は総会で選出する。 |
1 顧問は岩手高校ソフトテニス部前監督 村上照五郎先生をあてる。 |
第8条 |
会長は、本会を、代表して会務を統轄し、総会、役員会の議長となる。 |
第9条 |
副会長は会長を補佐し会長事故ある時、その職務を代理する。 |
第10条 |
会計は会費の徴収及び収支に関する一切を行う。 |
第11条 |
監事は会計を監査する。 |
第12条 |
役員の改選は、1月総会とする。ただし、再任は妨げない。 |
1 役員は任期満了しても、後任者就任するまでその職務を行う。 |
また、役員に欠員が生じときは、それを補充する。ただしその任期は、 |
前任者の残任期間とする。 |
第13条 |
会議は総会、役員会とする。 |
1 総会は定例総会及び臨時総会とする。 |
2 総会は本会の最高議決機関とする。 |
3 総会は会長が招集する。 |
4 総会は、年1回招集する。 |
5 臨時総会は会員の2分1以上の要請がある場合又は会長及び役員会で必要と認めた場合、 |
臨時招集することができる。 |
6 役員会は会長が招集する。 |
7 総会及び役員会の議決は、出席会員並びに役員の3分の2以上の賛同によるものとする。 |
第14条 |
本会の経費は下記に掲げるもので支弁する。 |
(1) 寄附金 |
(2) その他の収入 |
第15条 |
本会の会費は総会で決定する。 |
第16条 |
本会の会計、事業施行年度は毎年1月2日に始まり翌年12月末日で終わる。 |
附則 |
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第17条 |
本会則施行について必要な細則は、役員会で別に定める。 |
第18条 |
本会則の改正及び本会の解散は、総会で出席会員の3分の2以上の同意を得られるものとする。 |
第19条 |
本会則は、平成20年1月2日より施行する。 |