岩手高校ソフトテニス部 村桜会 会則
The Rules of Sonoukai

第1条 本会の名称は、岩手高校ソフトテニス部『村桜会』と称す。
第2条 本会の事務局は岩手中・高等学校に置く。
第3条 本会は、岩手高校ソフトテニス部の活動を支援し、卒業生(以下会員とする)の相互の親睦を
図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1 ソフトテニス部活動の目的達成のための援助支援。
  2 会員相互の親睦交流を図る活動。
  3 その他本会の目的達成に必要なる事項を行う。
第5条 本会は岩手高校ソフトテニス部の会員で組織する。
第6条 本会には次の役員を置く。
   会 長 1名
   副会長 2名
   会 計 1名
   監 事 1名
   顧 問 1名
第7条 前条の役員は総会で選出する。
  1 顧問は岩手高校ソフトテニス部前監督 村上照五郎先生をあてる。
第8条 会長は、本会を、代表して会務を統轄し、総会、役員会の議長となる。
第9条 副会長は会長を補佐し会長事故ある時、その職務を代理する。
第10条 会計は会費の徴収及び収支に関する一切を行う。
第11条 監事は会計を監査する。
第12条 役員の改選は、1月総会とする。ただし、再任は妨げない。
  1 役員は任期満了しても、後任者就任するまでその職務を行う。
    また、役員に欠員が生じときは、それを補充する。ただしその任期は、
    前任者の残任期間とする
第13条 会議は総会、役員会とする。
  1 総会は定例総会及び臨時総会とする。
  2 総会は本会の最高議決機関とする。 
  3 総会は会長が招集する。
  4 総会は、年1回招集する。
  5 臨時総会は会員の2分1以上の要請がある場合又は会長及び役員会で必要と認めた場合、
    臨時招集することができる。
  6 役員会は会長が招集する。
  7 総会及び役員会の議決は、出席会員並びに役員の3分の2以上の賛同によるものとする。
第14条 本会の経費は下記に掲げるもので支弁する。
  (1) 寄附金
  (2) その他の収入
第15条 本会の会費は総会で決定する。
第16条 本会の会計、事業施行年度は毎年1月2日に始まり翌年12月末日で終わる。
附則
第17条 本会則施行について必要な細則は、役員会で別に定める。
第18条 本会則の改正及び本会の解散は、総会で出席会員の3分の2以上の同意を得られるものとする。
第19条 本会則は、平成20年1月2日より施行する。

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